念願だったペット飼育OKの分譲マンションを購入したAさん。「これでうちの3匹のワンちゃんと快適に暮らせそう」とよろこんでいますが、本当に大丈夫?
分譲マンションの管理組合には、「管理規約」があります。管理規約は、住民の住み方のルールや制限が取り決められているものです。そのマンションにおける「法律」のような扱いをされるもので、よく読んで理解しておかないとトラブルになるかもしれないのです。
頭数制限や飼い方の決まりがあることも
イラスト:きりの / PIXTA(ピクスタ)
共同生活をする上での細かなルールは、管理規約かその中の「使用細則」に明記されています。国土交通省が示す「中高層共同住宅標準管理規約」に準じて、ペット飼育に関しては、飼育の可否といった重要な事項は管理規約に、飼育可能な頭数やサイズの制限などは使用細則に記載されているケースが一般的です。また使用細則には、廊下やエントランスでのペット同伴時の使用に関する規則も、細かく設けられているケースなどがあります。
Aさんの購入したマンションが「規約を読んでみたら頭数は2頭まで」では、大変です。また、「ペットをバルコニーに出してはいけない」「廊下やエレベーターではペットを抱きかかえるかケージに入れなければならない」などが決められていることもあり、こうしたルールを知らずにいると、トラブルの元になりかねません。ただ、事前にきちんと理解していれば、ほとんどが防げるトラブルでもあるということです。
金巻さん「管理規約にペット飼育可とあっても細かい決まりがなく、なんとなくあいまいになっていて困っているという場合は、自分たちのコミュニティでのマナー集のような申し合わせ程度のものを作っておくといいでしょう。トラブルが起きる前ならトラブル防止になり、もしトラブルが起きてしまっても飼い主が誠実に対応する姿勢は好感をもたれますし、教訓を生かしたルールづくりは、その後にいかされるはずです」
コロナ前より引き取り希望が増えてしまっている
イラスト:きりの / PIXTA(ピクスタ)
マンションによっては、「小鳥や観賞魚はOKだが、犬猫の飼育は不可」のところもあります。中には、規約を無視して勝手に飼育する「こっそり飼育」する人もいるのですが、これは人にも動物にもよくありません。
金巻さん「事情があって飼育不可の住まいを選んだ人に対して無責任ですし、隠していると、小さな課題を大きな問題に発展させてしまう要因にもなります。そのため、発覚したときにかなりのペナルティが科されることもあります。何より、カーテンを閉めっぱなしにすることや、犬を散歩をさせないなどは、動物にも人にもストレスとなる不自然な状態で、心身ともに健康な暮らしとはいえません」
コロナ禍になってペットブームが起きているのですが、もし飼育不可の住まいの方がペットを飼うことを考えているなら、考え直しましょう。
そして実は、犬や猫の保護施設に持ち込まれる数が、コロナ前に比べて急増しています。
金巻さん「飼いはじめた人が急増する一方、保護猫カフェなど保護活動をするボランティア団体に持ち込む人も増えてしまっています。『意外と世話が面倒』『想定外に大きくなった』『うるさい』など、人間の身勝手な理由で命が粗末にされているのは残念でなりません。かわいいからと衝動的に飼うのではなく、一生面倒をみる覚悟がいることを忘れないでください」とはいえ、ペットとのふれあいが人の心を癒してくれるのも事実。正しく飼って、ペットとも、隣人ともいい関係を築きたいですね。
「第1回 ペットトラブルは飼い主が原因!?」はこちら
「第2回 ペットトラブル解決のカギは隣人とのコミュニケーション」はこちら
監修:金巻とも子(かねまきともこ)/一級建築士、博士(工学)、家庭動物住環境研究家。建築設計業務の他、家庭動物との住まいをテーマにした住宅建築と生活商品開発に携わり、行政や獣医師会等に協力し、適正飼養に向けた環境整備の推進にも取り組んでいる。著書に『犬・猫の気持ちで住まいの工夫』(彰国社)、『ねこと暮らす家づくり』(ワニブックス)など。ペット防災のNPO法人ANICE理事。工学院大学建築学部非常勤講師。東京都動物愛護推進員。
一級建築士事務所 かねまき・こくぼ空間工房URL:http://pal-design.jp
ペットと暮らすマンションライフ 第3回〜ペット飼育の細かい決まりは「管理規約」にあり!〜
念願だったペット飼育OKの分譲マンションを購入したAさん。「これでうちの3匹のワンちゃんと快適に暮らせそう」とよろこんでいますが、本当に大丈夫?
分譲マンションの管理組合には、「管理規約」があります。管理規約は、住民の住み方のルールや制限が取り決められているものです。そのマンションにおける「法律」のような扱いをされるもので、よく読んで理解しておかないとトラブルになるかもしれないのです。
頭数制限や飼い方の決まりがあることも
共同生活をする上での細かなルールは、管理規約かその中の「使用細則」に明記されています。国土交通省が示す「中高層共同住宅標準管理規約」に準じて、ペット飼育に関しては、飼育の可否といった重要な事項は管理規約に、飼育可能な頭数やサイズの制限などは使用細則に記載されているケースが一般的です。また使用細則には、廊下やエントランスでのペット同伴時の使用に関する規則も、細かく設けられているケースなどがあります。
Aさんの購入したマンションが「規約を読んでみたら頭数は2頭まで」では、大変です。また、「ペットをバルコニーに出してはいけない」「廊下やエレベーターではペットを抱きかかえるかケージに入れなければならない」などが決められていることもあり、こうしたルールを知らずにいると、トラブルの元になりかねません。ただ、事前にきちんと理解していれば、ほとんどが防げるトラブルでもあるということです。
金巻さん「管理規約にペット飼育可とあっても細かい決まりがなく、なんとなくあいまいになっていて困っているという場合は、自分たちのコミュニティでのマナー集のような申し合わせ程度のものを作っておくといいでしょう。トラブルが起きる前ならトラブル防止になり、もしトラブルが起きてしまっても飼い主が誠実に対応する姿勢は好感をもたれますし、教訓を生かしたルールづくりは、その後にいかされるはずです」
コロナ前より引き取り希望が増えてしまっている
マンションによっては、「小鳥や観賞魚はOKだが、犬猫の飼育は不可」のところもあります。中には、規約を無視して勝手に飼育する「こっそり飼育」する人もいるのですが、これは人にも動物にもよくありません。
金巻さん「事情があって飼育不可の住まいを選んだ人に対して無責任ですし、隠していると、小さな課題を大きな問題に発展させてしまう要因にもなります。そのため、発覚したときにかなりのペナルティが科されることもあります。何より、カーテンを閉めっぱなしにすることや、犬を散歩をさせないなどは、動物にも人にもストレスとなる不自然な状態で、心身ともに健康な暮らしとはいえません」
コロナ禍になってペットブームが起きているのですが、もし飼育不可の住まいの方がペットを飼うことを考えているなら、考え直しましょう。
そして実は、犬や猫の保護施設に持ち込まれる数が、コロナ前に比べて急増しています。
金巻さん「飼いはじめた人が急増する一方、保護猫カフェなど保護活動をするボランティア団体に持ち込む人も増えてしまっています。『意外と世話が面倒』『想定外に大きくなった』『うるさい』など、人間の身勝手な理由で命が粗末にされているのは残念でなりません。かわいいからと衝動的に飼うのではなく、一生面倒をみる覚悟がいることを忘れないでください」とはいえ、ペットとのふれあいが人の心を癒してくれるのも事実。正しく飼って、ペットとも、隣人ともいい関係を築きたいですね。
「第1回 ペットトラブルは飼い主が原因!?」はこちら
「第2回 ペットトラブル解決のカギは隣人とのコミュニケーション」はこちら
監修:金巻とも子(かねまきともこ)/一級建築士、博士(工学)、家庭動物住環境研究家。建築設計業務の他、家庭動物との住まいをテーマにした住宅建築と生活商品開発に携わり、行政や獣医師会等に協力し、適正飼養に向けた環境整備の推進にも取り組んでいる。著書に『犬・猫の気持ちで住まいの工夫』(彰国社)、『ねこと暮らす家づくり』(ワニブックス)など。ペット防災のNPO法人ANICE理事。工学院大学建築学部非常勤講師。東京都動物愛護推進員。
一級建築士事務所 かねまき・こくぼ空間工房URL:http://pal-design.jp
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